東かがわ市議会 2021-09-02 令和3年建設経済常任委員会 本文 開催日:2021年09月02日
改定なしの場合と比較して、令和4年度で使用料収入額の増収分として繰入金を約1,000万円抑制できる見込みでございます。同様に、令和7年度に使用料収入の増収分として繰入金を2,100万円抑制、令和11年度には使用料収入増収分として繰入金3,700万円を抑制できる見込みとなっております。 9ページをお願いします。
改定なしの場合と比較して、令和4年度で使用料収入額の増収分として繰入金を約1,000万円抑制できる見込みでございます。同様に、令和7年度に使用料収入の増収分として繰入金を2,100万円抑制、令和11年度には使用料収入増収分として繰入金3,700万円を抑制できる見込みとなっております。 9ページをお願いします。
さらに、商品券発行の事務費もかなり膨らんでいることから、コストパフォーマンスは非常に悪く、増税による増収分がマイナスになります。 もう、商品券の販売期間は終わっていますので、今月末の使用期限が終わってから実際の効果検証を行うことになりますが、現在、新型コロナウイルス感染症による経済対策として、商品券発行も検討されているようですので、効果の検証は重要になってきます。
消費税率10%への引き上げに伴う増収分を財源として、3ないし5歳児は原則全世帯、ゼロないし2歳児は住民税非課税世帯を対象に、幼稚園や認可保育所等の利用料を無償としたところであります。
しかも、地方増収分を差っ引いて、交付税交付金で返すというようのが国の考えでございますが、それについても、幾ら残るかというのは、現時点で利用者負担額の地方単独分を乗せませんので、予算化していませんということで、若干、分かり難いと。今回、町長がお答えしました町単独の1,300万円につきましては、1年分の試算でございます。ということで、今期半年分。4月から9月分については、実際払っている。
これまで、本市を初めとする地方自治体において、単独施策として、独自の負担軽減策を講じてきたところでございますが、私といたしましては、無償化を初めとする基本的な少子化対策につきましては、本来、国の責任で担うべき施策と存じておりまして、国が消費税率の8%から10%への引き上げによる増収分の一部を安定的な財源として確保した上で、無償化を実施することにつきましては、一定の評価をいたしているところでございます
なお、地方交付税の算定については、地方負担の全額を基準財政需要額に、また地方消費税の増収分の全額を基準財政収入額に算入されるとされております。 また、システム改修費については、国の平成30年度予算並びに31年度予算を活用して対応するとされております。
政府は、消費税率の8%から10%への引き上げにより生じる増収分の一部を活用し、本年10月から幼児教育・保育の無償化の実施を正式に決めました。
さらに、所得が低い高齢者の生活を支えるため、引き上げと同時に施行される年金生活者支援給付金と介護保険料の軽減強化は、消費税増収分を活用するという点では、次に述べる幼児教育無償化と同じです。 このように、直接・間接的に景気を冷え込ませないために、万全の態勢で消費税増税を成功させようとしています。消費税増税及び、それを成功させようとする各種対策は、本市財政にどのような影響をもたらすのでしょうか。
一方、国におきましては、子ども・子育ての新たな施策として、消費税率の引き上げによる増収分を財源として、本年10月から幼児教育の無償化を予定しており、初年度に要する経費について全額国費による負担とするほか、次年度以降につきましても、地方交付税の算定に当たって、地方負担分を基準財政需要額として全額算入するなど、財政措置がなされることとされております。
ただし地方消費税の増収分は基準財政収入額に算入するとのことです。 委員より、幼児教育、保育の無償化を機に、給食費の保護者負担をなくしてはどうかとの、これは要望がありました。
しかしながら政府は、自然増収分の大幅な削減方針をとりつづけています。こういった中で、国保についても、県が財政運営を担い、市、町は納付金を納めるという制度に変わりました。いわば町は、集金係といったら言い過ぎになるでしょうか。 町政は今こそ町民の命や暮らし、これらの防波堤の役割を果たさなければならない時期だと思いますが、残念ながら追随をしているとしか思えません。
消費税率引き上げによる増収分につきましては、年金・医療・介護・少子化対策の社会保障4経費に活用することとしており、地方自治体における社会保障サービスの充実や、増大する社会保障関係経費の安定財源の確保に資するものと、期待しているところでございます。
消費税率引き上げによる増収分につきましては、年金・医療・介護・少子化対策の社会保障4経費に活用され、地方自治体における社会保障サービスの充実や、増大する社会保障関係経費の安定財源の確保に資するものと期待しているところでございます。 本市といたしましては、これまで、全国市長会を通して国に対し、消費税率10%への引き上げの確実な実施と社会保障の充実について強く求めてきたところでございます。
今後、平成31年10月に消費税が10%に引き上げられた場合の低所得者に対する保険料軽減措置は、所得税引き上げによる増収分を活用し、第1段階から第3段階の市町村民税非課税世帯を対象に、保険料基準額に対する割合を第1段階では30%、第2段階では50%、第3段階では70%とする見直し案が示されております。
主な公約として、1点目は、2019年10月から10%へ引き上げる予定の消費税の増収分の使途を変更し、2020年度までに3歳から5歳までの全ての子供たちの幼稚園・保育園の費用の無償化、さらに、ゼロ歳から2歳児についても、所得の低い世帯に対して無償化するというものであります。 2点目は、現行憲法の国民主権・基本的人権の尊重・平和主義の三つの基本原理を堅持しつつ、憲法改正を目指すことであります。
そのため、納付された消費税が交付金として各市町に交付されるまでにはタイムラグが生じることになり、平成31年10月1日からの税率10%への引き上げによる増収分につきましては平成33年度の地方消費税交付金に通年化されることとなります。
そしたら、毎年毎年6億円に対して1億何ぼか、経常利益の8,000万円も29年に無くなるわけですから、増収分の1億4,000万円ぐらいしか無いわけなんですけれども、そしたら後の4億幾らとかいうお金は、これは10年間にわたり起債を続けていかれるつもりですか。
このことから、平成29年度から3年間の指定管理料の算定につきましては、利用者サービスの向上につなげられるような管理運営ができるよう、利用料の増収分や経費も勘案した上で算定してまいりたいと考えております。
この制度は、消費税増収分を活用し、被保険者の保険料負担の軽減や、その伸びの抑制を可能とすることを目的とし、平成29年度から毎年約3,400億円の財政支援の拡充により、保険者の財政基盤を強化するものでございます。 その前段として、今年度から低所得者対策に約1,700億円が投入されることは、さきの9月議会でも回答したとおりでございます。
都道府県に設置する消費税増収分を活用した同基金を充てて実施する事業として大きく分けますと、1、病床の機能分化、連携に関する事業、2、在宅医療の推進に関する事業、3、医療従事者の確保、養成に関する事業となっています。中でも、基金の振り分けに多くを割いているのは、3、医療従事者の確保、養成に関する事業であり、500億円以上の金額が割り当てられています。